賃貸借契約書に記載の退去(解約)通知期限までにお願いいたします。
※特約がある場合は除く
万が一、退去(解約)通知期限より短い期限にて解約希望日を設定された場合、賃室貸借契約書に基づき、退去日以降の一定期間の賃貸料等相当額をご負担いただく必要が生じますのでご注意ください。
また、3ヶ月以上先の日付は登録出来ないため、受付日より3ヶ月を切ってからご連絡をお願いします。