賃貸借契約書に記載の退去(解約)通知期限までにお願いします。
※特約がある場合は除く
退去(解約)通知期限より短い期限にて解約希望日を設定された場合、賃貸借契約書に基づき、退去日以降の一定期間の賃貸料等相当額をご負担いただく必要が生じますので、あらかじめご了承ください。
賃貸借契約書の内容についてのご質問は、管轄の営業所までお問い合わせください。