• No : 1452
  • 公開日時 : 2025/09/08 08:13
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過失による火災の場合、失火責任法により損害賠償をしなくて良いのでは?

過失による火災の場合、失火責任法により損害賠償をしなくて良いのでは?
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回答

失火責任法は賃貸借契約上の損害賠償責任には適用されません。

過失により火災が発生し借用戸室を損壊した場合、損害賠償責任を免れることはできません。

入居者賠償責任保障で備えることが推奨されます。