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過失による火災の場合、失火責任法により損害賠償をしなくて良いのでは?
失火責任法は賃貸借契約上の損害賠償責任には適用されません。過失により火災が発生し借用戸室を損壊した場合、損害賠償責任を免れることはできません。入居者賠償責任保障で備えることが推奨されます。 詳細表示
状況に応じて必要な手続きをご案内いたしますので、まずは事故の受付を行ってください。 ご連絡先については事故が発生した場合、どのように対応すれば良いですか?をご確認ください。 支払われる保険金額は被害状況や契約内容に基づき、保険会社が査定いたします。 詳細表示
現在シャーメゾンライフGUARDに加入しています。 以下の場合、保険金は...
①地震・津波による損害は補償対象外です。ただし、建物と家財が全損となった場合には地震災害費用保険金(20万円)が支払われます。 ②個人賠償責任補償が付帯されており、自転車事故による第三者への損害賠償も補償の対象となります。 詳細表示
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